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(社)中津青年会議所
〒871-8510
大分県中津市殿町1383-1
中津商工会議所3F
TEL0979-23-2640
FAX0979-23-2654
jc@nakatsujc.net
 
社団法人 中津青年会議所定款

第1章 総    則

 (名  称)

第1条 この法人は、社団法人中津青年会議所(Nakatsu Junior Chamber Inc.)と称する。


 (事 務 所)

第2条 この法人は、事務所を大分県中津市1383番地の1に置く。

 (目  的)

第3条 この法人は、明るい豊かな社会の実現ため、次に揚げる事項 を目的とする。

 (1)地域社会における経済、社会、文化等に関する問題の研究及び社会開発計画の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること

 (2)指導力の開発を基調とした青年の自己統治及び会員相互の連携を図ること

 (3)社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、全日本及び全世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること

 (運営の原則)

第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的 として運営してはならない。

 2 この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

 (事  業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)経済、社会、文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進する事業

 (2)指導力の啓発の知識及び教養の習得、向上及び能力の開発に役立つ事業

 (3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解及び親善を増進する事業

 (4)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業

 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


 (事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第 2 章 会    員

 (種  類)

第7条 この法人の会員は、次の4種とする。

 (1)正会員^t(3)名誉会員

 (2)特別会員^t(4)賛助会員

 (正会員)

第8条 中津市に住所若しくは勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で理事会において入会を承認されたものを正会員とする。

 ただし、事業年度の途中において40歳に達した正会員は、その年度の終了の日までは正会員としての資格を有する。

 2 既に他の青年会議所の正会員である者は、この法人の正会員となることはできない。

 (特別会員)

第9条 年令が40歳に達した事業年度の終了の日において正会員であった者で理事会において承認されたものを特別会員とする。

 (名誉会員)

第10条 この法人に功労のあった者で理事会において推薦されたものを名誉会員とする。

 (賛助会員)

第11条 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で理事会において承認されたものを賛助会員とする。

 (権  利)

第12条 正会員は、この法人の目的を達成するために必要なすべての事業に平等に参加する権利を有する。

 (義  務)

第13条 正会員は、この定款に規定するもののほか、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。

 2 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (入  会)

第14条 正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を添えて、入会申込書を理事長に提出しなければならない。


 (退  会)

第15条 正会員は、退会しようとするときは、総会において別に定めるその事業年度の会費を納入のうえ、理事長に退会届を提出しなければならない。

 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

 (1)死亡したとき

 (2)破産宣告、禁治産宣告又は準禁治産宣告を受けたとき

 (除  名)

第16条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを除名することができる

 (1)この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき

 (2)この法人の秩序を乱す行為をしたとき

 (3)会費納入義務を履行しないとき

 (4)出席義務を履行しないとき

 (5)その他会員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき


第3章 総     会

 (構  成)

第17条 総会は、正会員をもって構成する。

 (種  類)

第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (招  集)

第19条 通常総会は、毎年1月、7月及び8月に開催し、理事長がこれを招集する。

 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催し、理事長がこれを招集する。

 (1)理事長が必要と認めたとき

 (2)理事会が必要と認めたとき

 (3)総正会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して書面により招集の請求があったとき

 3 前項第3号に規定する請求があったときは、理事長は、その請求を受けた日から30日以内に総会を招集しなければならない。

 4 総会を招集するには、正会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日7日前までに文書により通知しなければならない。

 (議  長)

第20条 総会の議長は、理事長が正会員の中から指名する。

 (定足数及び議決)

第21条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 2 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。

 (書面表決等)

第22条 やむ得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

 (表 決 権)

第23条 正会員は、総会において各一個の表決権を有する。

 (権  能)

第24条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

 (1)事業計画の決定

 (2)事業報告及び会計報告の承認

 (3)入会金及び会費の額の決定

 (4)会員資格規定及び、役員選任の制定、改正及び廃止

 (5)その他この法人の運営に関する重要な事項

 (議 事 録)

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)会議の日時及び場所

 (2)正会員の現在数

 (3)会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

 (4)議決事項

 (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

 (6)議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び出席正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第4章 役     員

 (種類及び数)

第26条 この法人に、次の役員を置く。

 (1)理 事 長^t1人

 (2)直前理事長^t1人

 (3)副 理 事 長^t5人以内

 (4)専 務 理 事^t1人

 (5)理   事   18人以上25人以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む)

 (6)監   事   2人以内

 (7)出 向 理 事   若干人

 2 監事は、他の役員を兼ね、又は第37条に規定する委員会の構成員となることはできない。

 (資格及び選任)

第27条 役員(直前理事長及び出向理事を除く)は、この法人の正会員の中から総会において選任する。

 2 出向理事は、社団法人日本青年会議所への出向者並びに九州地区協議会及び大分ブロック協議会の役員をもって充てる。

 3 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

 (任  期)

第28条 役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 2 役員は、再任されることができる。

 3 役員、任期満了の場合又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (職  務)

第29条 理事長は、この法人を代表し、所務を総括する。

 2 直前理事長は、理事長又は理事会から意見を求められたときは、直前の理事長としての経験を生かし、所務について必要な助言を行う。

 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の定める順位によりその職務を代行する。

 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を総括する。

 5 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。

 6 監事は、民法第59条の職務を行う。

 7 出向理事は、理事長の命を受けて特定の所務を処理する。


第5章 理  事  会

 (構  成)

第30条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって構成する。

 2 直前理事長、監事及び出向理事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 (招  集)

第31条 理事会は、毎月1回以上開催し、理事長がこれを招集する。

 2 理事会の構成員の8人以上から会議の目的たる事項を示して書面により招集の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

 (議  長)

第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (定足数及び議決)

第33条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 2 理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。

 (権  能)

第34条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき議案

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項

 (議 事 録)

第35条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。この場合においては、第25条の規定を準用する。


第6章 例会、委員会及び事務局

 (例  会)

第36条 この法人は、第3条の目的を達成するための会員相互の連携の場として、毎月1回以上の例会を開く。

 2 例会の運営に関する事項は、理事会の議決により定める。

 (委員会の設置)

第37条 この法人に、第3条の目的を達成するために必要な事項を調査研究し、及び実施するため、委員会を設置する。

 (委員会の構成)

第38条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成する。

 2 委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長は、正会員の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。

 3 正会員(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除く)は、いずれかの委員会に所属しなければならない。但し、理事会の承認がある場合はこの限りではない。

 (事 務 局)

第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局に、事務局長を置く。

 3 事務局長は、理事長の命を受け、この法人の事務を処理する。

 4 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。

 5 前3項に規定するもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。


第7章 資産及び会計

 (資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)入会金及び会費

 (2)寄附金品

 (3)事業に伴う収入

 (4)資産から生ずる収入

 (5)その他の収入

 (資産の管理)

第41条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

 (経費の支弁)

第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 (予算及び決算)

第43条 この法人の収支予算は、年度開始前の総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第44条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、大分県知事の認可を得なければ変更することができない。

 (解散及び残余財産の処分)

第45条 この法人は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定により解散する。

 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、大分県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第9章 雑     則

 (委  任)

第46条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附     則

1 この法人の設立当初の役員は、第26条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第28条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年12月31日までとする。

2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条第1号、第34条第1号及び第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

3 この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年12月31日までとする。


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〈社〉中津青年会議所運営規定


第1章 目     的


第1条 本規定はこの法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織運営等に関する事項を規定する。


第2章 役 員 の 任 務

第2条 この法人の役員は、定款に定める事項のほか次の任務を有する。

 1.理事長

 (1)この法人を代表して対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。

 (2)日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会及び理事長会議に出席しこの法人の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。

 2.直前理事長

   直前理事長は意見を求められたときは、直前の理事長としての経験を生かし所務について必要な助言を行う。

 3.副理事長

 (1)理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、この法人の円滑な運営のため、一体となって努力する。

 (2)会務を分担し、各々分掌の委員会を統轄して、活発な活動をはかり各委員会の連絡調整を図る。

 4.専務理事

   専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、公益法人会計を遵守して、財務及び所務を統括する。

 5.理  事

 (1)理事はこの法人の目的達成のために、事業を企画、検討、実施し、且つその成果を確認して、議事録又は報告書を担当常任理事をへて、理事会に提出する。

 (2)各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定にしたがう。

 6.監  事

 (1)監事はこの法人の業務及び財産状況を監査、必要あるときは理事長に報告書を提出しなければならない。

 (2)民法第59条により必要ある時は総会を招集する事ができる。

 7.出向理事

   理事会に出席して必要に応じて発言し、出向にて学んだ事をLOMの繁栄に寄与する。

第3章 出     席

第3条 3ヶ月毎に正会員の出席率を発表し、年間実質出席率の最低限界を30%とする。実質出席率とは、総会、例会、委員会、全体行事の出席率をいい、役員の場合は理事会、新入会員の場合は、オリエンテーションの出席率も含む。

 2.病気(要医師の診断書)及び海外出張等のため、長期間に亘り出席不能な場合は休会として出席の義務を免除する。但し、休会届を理事長宛に提出し、受理された日より休会扱いとする。

   ただし、休会中においても会費を納入しなければならない。

 3.JC関係の公務のためあらかじめ届出て総会、例会、委員会、および理事会に欠席した場合は出席したものとして取扱う。

 4.正会員は総会・例会等に出席する際にはJCバッチを佩用しなければならない。但し、7、8、9月の会合で上衣を使用しない場合はこの限りでない。


第4章 例会、定例理事会

第4条 この法人は毎月1回事業計画に基づき例会を開催する。

第5条 定例理事会は原則として毎月1回開催する。


第5章    室    

第6条 当会議所の長期計画、及び財政計画の為、又委員会の事業を指導、或は統轄するために必要あると認められるときは、理事会の決議にもとづいて室を設置する事ができる。

第7条 室には室長及び若干の室員を置くことができる。

第8条 室長は理事をもってこれにあたる。


第6章 会議・委員会

第9条 定款第37条の規則に基づき ブロック大会実行委員会の1実行委員会、なかつ100km徒歩の旅特別委員会の1特別委員会、総務・例会、広報、社会起業家創造、経営能力開発、まちの魅力創造、会員交流・拡大、晋州JC交流の7委員会及び事務局を設置する。

第10条 室・各委員会の職務分掌は次のとおりとする。

 1.ブロック大会実行委員会

(1) 第40回大分ブロック会員大会の企画立案と実施に関する事

(2) 各種大会へのサポートに関する事

(3) 会員拡大2名以上

(4) その他各号に関する事


2.事務局

(1) 理事会・常任理事会等の諸会議の議案書作成、こだわりを持った設営、運営に関する事

(2) 総会及び理事会の議事録の作成に関する事

(3) 各種帳簿類の作成・整理・管理に関する事

(4) 公益法人会計に測った会計処理の推進に関する事

(5) 総会及び理事会の議事録の作成に関する事

(6) 会費の徴収に関する事

(7) 事務局の備品の管理に関する事

(8) 各種大会へのサポートに関する事

(9) ブロック会員大会に関する事

(10) 会員拡大2名以上

(11) その他各号に関連する事項

 

3.総務例会委員会

(1) 総会・例会の開催に関する事

(2) 会員名簿及び基本資料作成に関する事

(3) 褒賞・表彰・慶弔に関する事

(4) 定款・諸規定に関する事

(5) 会員の卒業・退会に関する事

(6) 各種大会へのサポートに関する事

(7) ブロック会員大会に関する事

(8) 会員拡大2名以上

(9) その他各号に関連する事項

 

4.広報委員会

(1) JC運動の対外的PRの実施に関する事

(2) マスコミとのネットワークの構築に関する事

(3) メンバー間の親睦が深まる情報交換の実施に関する事

(4) ホームページの運用と管理に関する事

(5) 2007年度の活動記録に関する事

(6) 各種大会へのサポートに関する事

(7) ブロック会員大会に関する事

(8) 会員拡大2名以上

(9) その他各号に関する事項


5.社会起業家創造委員会

(1) 社会起業家の成長と育成に関する事

(2) 社会事業の推進『ローカルマニュフェスト公開討論会』に関する事

(3) 各種大会へのサポートに関する事

(4) ブロック会員大会に関する事

(5) 会員拡大2名以上

(6) その他各号に関する事項


6.経営能力開発委員会

(1) 経営能力を高める各種研修の企画・運営に関する事

(2) 社会起業家創造委員会と連携して社会事業の推進に関する事

(3) 各種大会へのサポートに関する事

(4) ブロック会員大会に関する事

(5) 会員拡大2名以上

(6) その他各号に関する事項


7.まちの魅力創造委員会

(1) 地域に根ざした協働のまちづくりに関する事

(2) わんぱく相撲開催に関する事

(3) ライスカレー会に関する事

(4) 各種大会へのサポートに関する事

(5) ブロック会員大会に関する事

(6) 会員拡大2名以上

(7) その他各号に関する事項


8.なかつ100km徒歩の旅特別委員会

(1) なかつ100km徒歩の旅事業に関する事

(2) 各種大会へのサポートに関する事

(3) ブロック会員大会に関する事

(4) 会員拡大2名以上

(5) その他各号に関する事項


9.会員交流・拡大委員会

(1) 会員相互の親睦と友情に関する事

(2) 会員の拡大・入会に関する事

(3) 新入会員オリエンテーションに関する事

(4) 各種大会へのサポートに関する事

(5) ブロック会員大会に関する事

(6) 会員拡大2名以上

(7) その他各号に関する事項


10.晋州JC交流委員会

(1) メンバー同士が更に輝きを増す交流に関する事

(2) 晋州JCとの新たな姉妹交流の構築に関する事

(3) 各種大会へのサポートに関する事

(4) ブロック会員大会に関する事

(5) 会員拡大2名以上

(6) その他各号に関する事項

第7章 褒      賞

第11条 この法人における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、団体委員会に対して理事会の決定により褒賞を行なう。 なお、褒賞の方法についてはその都度理事会で決定する。


細     則

第12条 本規定の施行に関する細則は、理事会の決議を以って定める。

第13条 この法人は本会の運動の目的を達成する為に次の団体を育成援助する。

 @ボーイスカウト中津第8団

 A中津市連合子ども会育成会協議会


附     則

 1.本規定は昭和57年1月1日より施行する。

 2.本規定は昭和61年1月1日より施行する。

 3.本規定は昭和63年1月1日より施行する。

 4.本規定は昭和64年1月1日より施行する。

 5.本規定は平成2年1月1日より施行する。

 6.本規定は平成3年1月1日より施行する。

 7.本規定は平成4年1月1日より施行する。

 8.本規定は平成5年1月1日より施行する。

 9.本規定は平成6年1月1日より施行する。

10.本規定は平成7年1月1日より施行する。

11.本規定は平成8年1月1日より施行する。

12.本規定は平成9年1月1日より施行する。

13.本規定は平成10年1月1日より施行する。

14.本規定は平成11年1月1日より施行する。

15.本規定は平成12年1月1日より施行する。

16.本規定は平成13年1月1日より施行する。

17.本規定は平成14年1月1日より施行する。

18.本規定は平成15年1月1日より施行する。

19.本規定は平成16年1月1日より施行する。

20.本規定は平成17年1月1日より施行する。

21.本規定は平成18年1月1日より施行する。

22. 本規定は平成19年1月1日より執行する。



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(社)中津青年会議所会員資格規定

第1章 目    的
第1条 本規定はこの法人会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を規定する。


第2章 入    会

第2条 本会議所の正会員として入会を希望するものは次の手続により入会するものとする。

 (1)会員は正会員として適当と思われる希望者を理事会に所定の様式により推薦する。

 (2)理事会は入会希望につき下記の基準により審査を行ない入会の可否を決定した推薦者に通知する。

    審査内容は理事会の責任において秘密とする。

   イ.定款第8条に定めた人格を有すること。

   ロ.正常な業務に従事する者であること。

   ハ.本会議所の諸行事に参加出来る者であること。

   ニ.会費其の他の費用を遅滞なく納入する能力を有すること。

 (3)理事会は入会決定者に通知する。

 (4)入会決定者は所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。

    保証人は会員2名を要し推薦者は保証人となるものとする。

 (5)入会決定者は所定の入会申込書、入会金、会費及び諸費用の総てを納入した日に正会員として資格を取得する。

 (6)理事会は次回の総会又は例会において認承式を行なわなければならない。

第3条 正会員は総会例会及び委員会等に出席の義務を有する。


第3章 会費の納入


第4条 定款第13条2項に定める会費とは

     入 会 金   正会員    30,000円

     年 会 費   正会員    120,000円(年額)

ただし事業年度の途中に入会した会員は、年会費の12分の1に当該事業年度残月数(入会認証の月を含む)を掛けた金額とする。


第5条 特別会員会費

     年 会 費          120,000円

    賛助会員会費

     入 会 金           30,000円

     年 会 費           24,000円(年額)

第6条 正会員及び賛助会員は、入会に際し入会金を、又1月に年会費の2分の1を、5月に2分の1を納付しなければならない。

 2 事業年度の途中に入会した新入会員は年会費を次のとおり納付するものとする。

  上半期(1月〜6月)入会会員

     入会時に上半期残月分に該当する分、7月に下半期分に該当する分を納付。

  下半期(7月〜12月)入会会員

     入会時に一括して納付。

 3 同一事業所の会員の交替に際しては、入会金の2分の1を徴収する。

   また、年会費については、退会した会員の納入した年会費を以て期限まで充当することができる。

第7条 退会会員は退会決定が1〜6月迄の場合は年会費の2分の1、7〜12月迄の場合はその年度の会費を納めなければならない。


第4章 会 員 の 資 格

第8条 定款第16条に定める行為があった時、担当委員会は理事会に具申し総会は決議によりこれを除名しなければならない。但し、第3・4項以外の理由により除名する場合は、当該会員に総会において弁明の機会を与えなければならない。但し、滞納会費は徴収するものとし、徴収不能の場合は保証人より徴収する。

第9条 会費納入義務を履行しない場合

  納入指定日より、3ヶ月後月末迄納入のない場合。但し、総務委員会は2ヶ月後月末迄の未納者を次の理事会に報告し、理事会は、すみやかに本人に通知するものとする。

第10条 出席義務を履行しない場合

  定例会連続4ヶ月欠席の場合。但し、総務委員会は、定例会3ヶ月連続欠席者を次の理事会に報告し、理事会は、すみやかに本人に 通知するものとする。

第5章 特 別 会 員

第11条 定款第9条の有資格者で特別会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出し特別会員となることが出来る。

  特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加出来る。但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。


第6章 名 誉 会 員

第12条 定款第10条に従い名誉会員を置くことが出来る。


第7章 賛 助 会 員

第13条 定款第11条に従い賛助会員を置くことが出来る。


細     則

第14条 本規定の施行に関する細則は、理事会の決議を以って定める。


附     則

1.本規定は昭和56年3月27日より施行する。

2.本規定は昭和60年1月1日より施行する。

3.本規定は平成3年1月1日より施行する。

4.本規定は平成5年1月1日より施行する。

5.本規定は平成7年1月1日より施行する。

6.本規定は平成14年1月19日より施行する。

7.本規定は平成17年1月1日より施行する。



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(社)中津青年会議所庶務規定

第1章 目     的

第1条 本規定はこの法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため事務局、会計経理、慶弔、旅費等に関する事項を規定する。


第2章 事  務  局

第2条 事務局には事務局長を置き、事務局長は事務局の統轄、管理にあたる。

第3条 総会及び理事会の議事録は、事務局に備え付けるものとする。

第4条 事務局は事業年度毎に次の分類に従い、文書を整理、保存しなければならない。

 (1)この法人の定款並びに諸規定          永久保存

 (2)総会及び理事会の議事録            永久保存

 (3)この法人内部の文書綴             5年間保存

 (4)日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴  1年間保存

 (5)この法人の会議綴               1年間保存

 (6)事務局日誌                  3年間保存

 (7)受発信簿                   1年間保存

 (8)その他各号に属さない文書           1年間保存

第5条 事務局長は備品台帳を整理し、出入を記載し、備品を完全に管理しなければならない。


第3章 会 計 管 理

第6条 この法人の会計は、各事業年度毎に一般会計・特別会計および基金会計の3種に区分して処理する。

 2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。

 3 特別会計は一般会計で処理するに不適当と認められる大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。

 4 基金会計は、基金となるべく収支により積み立てられた資産およびその運用により取得した財産の管理運用を経理する。

第7条 この法人の会計の用いる諸帳簿は次の通りとする。

 (1)帳  簿

   (総勘定元帳・現預金出納帳・会費徴収簿)

 (2)決算書類及び諸表

   (貸借対照表・収支決算書・事業報告書・監査報告書・財産目録等)

 (3)伝 票 (入金伝票・出金伝票・振替伝票)

第8条 金銭の出納は専務理事が責任管理し、次の証憑を揃えて起票し期日順に整理するものとする。

 (1)収入については発行した領収書控

 (2)支出については受領した受領書

 (3)領収書徴収不能のものについては受領不能理由を記載した支払証明書

第9条 出納はつとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し、口座名義は理事長とし理事長印を使用する。

第10条 予算の執行は担当委員長の権限とする。執行にあたっては計画を綿密にたて、冗費をはぶき効果的に運用することに努め、単位事業が完了したときは速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え、捺印の上理事長に提出しなければならない。

第11条 専務理事は、決算にあたって前払費用、未収金、未払金等を整理し、仮払勘定は原則として各々担当の科目に振替え、関係帳簿を照合、且つ整理し銀行預金残高証明等、証拠書類をととのえなければならない。

第12条 会計諸帳簿は次の区分に従い保存するものとする。

 (1)決算書類       永 久 保 存

 (2)その他の会計書類   5年間保存

第13条 理事長は、定款その他諸規定、規則、会員名簿ならびに総会および理事会の議事録を常に事務局に備え置かねばならない。

第14条 理事長は、在任年度終了後、すみやかにその任期中の年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し、当該年度の監事に提出しなければならない。

 (1)事業報告書

 (2)会計報告書 (収支決算書・財産目録・貸借対照表)

 2 前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後最初に開かれる通常総会の会日の1週間前までにしなければならない。

 3 第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行ない、その通常総会の前日までに監査報告書を作成しなければならない。

 4 当該理事長は、前項の報告書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

第15条 理事長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の会日の1週間前までに事務局に備え置かなければならない。

第16条 1.会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。

     2.理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。

第17条 理事長は通常総会終了後、遅滞なく、事業報告書並びに会計報告書を社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。


第4章 慶     弔

第18条 会員に対する慶弔事項を理事長の責任において、次の基準により慶弔金もしくは記念品を贈る。

 (1)結婚 正会員の場合         5,000円

 (2)出産 正会員又はその配偶者の場合  5,000円

 (3)死亡 正会員の場合         10,000円

又は弔花1基及び弔電

       正会員の配偶者        10,000円

又は弔花1基及び弔電

       正会員の一親等        10,000円

又は弔花1基及び弔電

 (4)特別会員、名誉会員、賛助会員の慶弔に関しては前3項を準用する。

 (5)傷害及災害は正会員の場合実情により理事会において定める。

 (6)正会員が特別会員になりたる場合は理事会において協議の上記念品を贈呈する。

 (7)その他の慶弔に関しては理事会において定める。


第5章 旅     費

第19条 理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては、次の通り旅費を支給する。

 (1)目的地迄の往復普通料金相当額

    (用務の都合により特別急行料金を加算する)

 (2)宿泊料は実費相当額

第20条 理事長の命じた会員の公務出張に対しては理事会の決議を得て前条に準じた旅費を支給することができる。


細     則

第21条 本規定の施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。


附     則

1.本規定は昭和56年3月27日より施行する。

2.本規定は平成3年1月1日より施行する。

3.本規定は平成4年1月1日より施行する。

4.本規定は平成5年1月1日より施行する。

5.本規定は平成7年1月1日より施行する。

6.本規定は平成18年1月1日より施行する。


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個人情報保護宣言〈プライバシーポリシー〉

― 社団法人中津青年会議所の個人情報に関する取扱いについて ―


 社団法人中津青年会議所(以下「本会」と言います)は、個人情報保護法の方針及びその取り組みの体制を以下の通りに定め、これを本会の「個人情報保護方針」として宣言致します。


1 ( 基本方針 )

本会は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法令及び内部規定等を全ての社団法人中津青年会議所本会員(以下「本会員」と言います)が遵守することにより、個人情報の適正な取扱いと安全かつ確実な管理・運営を取り組んでまいります。また、安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善致します。


2. (個人情報の利用目的)

本会は、本会定款第5条に規定する事業の計画・立案・実行のために、及び本会の開催する新たな事業を行う際の案内文章等を発送するために、必要な範囲内でかつ適法で公正な手段により個人情報を取得致します。また、本人の同意、その他本個人情報保護宣言にて規定する正当な理由がない場合は、その他の目的で利用することは、ございません。


3. (個人データの安全管理措置)

  本会は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、施錠の管理等の十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性、最新性を確保するために適切な措置を講じていきます。


4 (個人情報の提供)

  収集した個人情報は、下記に定める場合を除き、本人の同意がない限り、第三者には、提供致しません。

(1)  一 法令に基づく場合

    二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

   三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

   四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

  一 第三者への提供を利用目的とすること。

    二 第三者に提供される個人データの項目

    三 第三者への提供の手段又は方法

    四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。


(3) 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において保有個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合

   二 合併その他の事由による事業の承継に伴って保有個人データが提供される場合

 三 保有個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。


5 (個人情報取扱いの委託)

本会の事業の遂行及び事務処理のために、個人情報についてその取扱いを外部に委託する場合がございます。その場合には、個人情報の保護に十分な措置を講じている者を選定し、委託先に対して必要かつ適切な監督を行い、個人情報保護の水準を担保するように致します。


6. (個人情報に関する問い合わせ窓口)

  本会が個人情報を保有する者(本会員含む)は、本会保有の個人情報について開示等の請求をすることができます。またその結果、当該情報に誤りや違法な取扱いがあった場合には、訂正や利用停止等の請求をすることができます。下記のお問い合わせ窓口までご連絡下さい。尚その際は、本人確認資料等を提出いただきますが、当該資料については本人確認のためにのみ利用し、その他の目的で利用することは一切ありません。


〈 個人情報の開示等の請求・苦情に関する問い合わせ窓口 〉

社団法人 中津青年会議所

〒871−8510 

  大分県中津市殿町1383−1 中津商工会議所3F 事務局
  TEL 0979−23−2640  FAX 0979−23−2654
  E−mail :jc@nakatsujc.net
  URL    http://www.nakatsujc.net


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(社)中津青年会議所情報取扱及び開示規定

第1章 制 定 目 的

第1条 目的

  本規定は以下の目的のために規定する。

 1 社団法人中津青年会議所(以下、「本会議所」という)は公益法人としての情報の透明性及び説明責任の重要性に鑑み、広く社会に本会議所に関する情報を開示することとし、開示対象とする情報内容やその開示方法に関する事項を規定する。

 2 個人情報保護の重要性に鑑み、会員及び関係者の個人情報取り扱いに関する事項及び開示手続きに関する事項を規定する。


第2章 定     義

第2条 定義

  この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 一 ホームページとは、本会議所が定めるサーバー内にある本会議所のホームページを構成する電磁的記録をいい、インターネットを通じ公開されているものをいう。

 二 会員とは、本会議所定款第2章に定める会員をいう。

 三 関係者とは、本会議所にて行った事業に参加した者及びその保護者、並びにかつて本会議所の会員であった者をいう。

 四 個人情報とは、会員及び関係者の住所・電話番号・メールアドレス・生年月日等の個人に関する情報をいう。

 五 保有個人データとは、本会議所が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人情報データベース等を構成する個人情報のことをいう。


第3章 情 報 開 示

第3条 情報開示の対象

 1 情報の開示に関し、本会議所の有する既往7年間の全ての公式文書をその対象とする。

 2 前項に定める全ての情報とは、定款・各規程類・役員名簿(組織図)・事業計画・収支予算書・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録を基本とする。

第4条 開示責任者

 1 本会議所の専務理事(専務理事が指名できないときは理事長)は、当該事業年度において、適切かつ速やかに情報を開示するために、情報開示責任者(以下、「開示責任者」という)を指名しなければならない。

 2 本会議所の専務理事(専務理事が指名できないときは理事長)は、当該事業年度において、情報の開示を担当する委員会を指名することができる。ただし、この委員会は情報開示責任者が所属する委員会としなければならない。

 3 第1項に基づき指名を受けた者は、自ら、もしくは自らが所属している委員会の委員を指揮して、情報開示に速やかに対応できるよう、全ての情報を指定した場所に整理保管をしなければならない。

第5条 情報開示の方法

 1 情報の開示は、原則として本会議所のホームページ上で行うものとする。なお、ホームページ上に開示する情報は、定款・各規程類・役員名簿(組織図)・当年度事業計画・当年度予算書・前年度事業報告・前年度決算書・個人情報保護法宣言とする。

 2 会員は第3条に定める文書のうち、前項の方法により開示されていない文書に関し、開示責任者に対し、その閲覧を請求することができる。

 3 関係者は、第3条に定める文書のうち第1項の方法により開示されていない文書で、かつ当該関係者が参画・参加した事業に関する書面について、その閲覧を請求することができる。

 4 前2項に定める情報開示請求の窓口は本会議所事務局とし、事務局は情報開示請求のあったことを、遅滞なく開示責任者に通知しなければならない。

 5 開示責任者は、前項に定める通知を受けた後、遅滞なく、開示の可否を判断し、開示を拒絶する場合は、開示請求をした者に対しその旨を通知しなければならない。

第6条 不服申立手続

 1 前条第5項に基づき開示を拒絶する旨の拒絶を受けた情報開示請求者は、その旨の通知を受けた2週間以内に、これに対する不服の申立をすることができる。

 2 不服の申立は本会議所事務局に対し行うものし、事務局は不服申立のあったことを、遅滞なく専務理事に通知しなければならない。

 3 不服申立については、本会議所は理事会にて、理由があるか否か判断する。

 4 前項に基づき、理事会にて不服申立に理由がないと判断したときは、これを不服申立人に対し通知しなければならない。

第7条 ホームページ以外での開示

  第3条に定める情報以外に必要に応じ開示責任者の責任において、ホームページ上、又はその他の媒体を通じ、以下の情報を開示することができる。なお、開示にあたっては本会議所の品格・立場を辱めないよう考慮しなければならない。

 一 広く一般に対し、本会議所の運動及び活動を浸透させるために発信する情報。

 二 会員に対しその青年会議所運動の援助をするために発信する情報。

 三 会員相互の情報交換のための発信する情報及びその情報交換の場の提供。

第8条 留意事項

 1 本章の各条に基づき情報を開示するにあたっては、本会議所の品格・立場を辱めないよう留意しなければならない。

 2 本章の各条に基づき情報を開示するにあたっては、会員及び関係者の個人情報の保護には留意しなければならない。


第4章 個人情報の取り扱い

第9条 個人情報の取得目的等

 1 本会議所が個人情報を取得するにあたっては、取得目的を明確にしなければならない。

 2 本会議所は、前項に基づき定めた個人情報取得目的以外の目的で個人情報を利用すること及び第三者に提供することはできない。ただし、当該個人に別途承諾を得た場合、法令に基づく場合、人の生命・身体または財産の保護に必要で本人の同意取得が困難な場合、公衆衛生の向上・児童の健全育成の推進に特に必要で本人の同意取得が困難な場合等、正当な理由を有する場合はこの限りでない。

第10条 適正な取得

 本会議所は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはできない。

第11条 個人情報開示請求手続等

 1 本会議所は、会員もしくは関係者から自らを識別される個人保有データの開示請求を受けたときには、当該請求者に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、本会議所の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、法令に違反するおそれがある場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

 2 本会議所は、会員もしくは関係者から自らが識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

 3 本会議所は、会員もしくは関係者から自らがが識別される保有個人データが第9条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第10条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

 4 会員もしくは関係者は、前3項に定める請求につき本会議所事務局に対し請求することができ、事務局は当該請求のあったことを、遅滞なく専務理事に通知しなければならない。

 5 専務理事は、前項に定める通知を受けた後、遅滞なく、当該請求に理由があるか否か判断し、請求を拒絶する場合は、当該請求をした者に対しその旨を通知しなければならない。

 6 開示拒否に関する不服申立手続については第6条を準用する。ただし同条2項の「専務理事」は「理事長」と読み替えるものとする。


第5章 責     任

第12条 責任

 1 理事長は、本会議所の情報開示に際し、ホームページに開示された全ての情報及び情報開示請求、個人情報開示請求にともなって開示された全ての情報について責任を負う。

 2 理事会は、この規定に定めるものの他、情報開示に関する定めを規定する必要が生じた場合、別途、規定・細則・ガイドライン等を定めることができる。


第6章 法 令 遵 守

第13条 本会議所は、個人情報保護に関する法令に従って個人情報保護法宣言(プライバシーポリシー)を定め個人情報の適正な取扱いをしなければならない。

第14条 著作権法に基づき、他の書物より引用する場合の出典方法についてガイドラインを定める。


第7章 著  作  権

第15条 ホームページの著作権

  本会議所のホームページに掲載された情報の著作権は、全て本会議所に属する。ただし、他の書物等により引用した場合の当該引用箇所を除く。


付     則

本規定は平成18年1月18日より施行する。

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