社団法人 中津青年会議所定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人中津青年会議所(Nakatsu Junior
Chamber Inc.)と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を大分県中津市1383番地の1に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、明るい豊かな社会の実現ため、次に揚げる事項 を目的とする。
(1)地域社会における経済、社会、文化等に関する問題の研究及び社会開発計画の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること
(2)指導力の開発を基調とした青年の自己統治及び会員相互の連携を図ること
(3)社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、全日本及び全世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的 として運営してはならない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)経済、社会、文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進する事業
(2)指導力の啓発の知識及び教養の習得、向上及び能力の開発に役立つ事業
(3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解及び親善を増進する事業
(4)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第 2 章 会 員
(種 類)
第7条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員^t(3)名誉会員
(2)特別会員^t(4)賛助会員
(正会員)
第8条 中津市に住所若しくは勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で理事会において入会を承認されたものを正会員とする。
ただし、事業年度の途中において40歳に達した正会員は、その年度の終了の日までは正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、この法人の正会員となることはできない。
(特別会員)
第9条 年令が40歳に達した事業年度の終了の日において正会員であった者で理事会において承認されたものを特別会員とする。
(名誉会員)
第10条 この法人に功労のあった者で理事会において推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第11条 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で理事会において承認されたものを賛助会員とする。
(権 利)
第12条 正会員は、この法人の目的を達成するために必要なすべての事業に平等に参加する権利を有する。
(義 務)
第13条 正会員は、この定款に規定するもののほか、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。
2 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第14条 正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を添えて、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(退 会)
第15条 正会員は、退会しようとするときは、総会において別に定めるその事業年度の会費を納入のうえ、理事長に退会届を提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき
(2)破産宣告、禁治産宣告又は準禁治産宣告を受けたとき
(除 名)
第16条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを除名することができる
(1)この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき
(2)この法人の秩序を乱す行為をしたとき
(3)会費納入義務を履行しないとき
(4)出席義務を履行しないとき
(5)その他会員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき
第3章 総 会
(構 成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(種 類)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(招 集)
第19条 通常総会は、毎年1月、7月及び8月に開催し、理事長がこれを招集する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催し、理事長がこれを招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事会が必要と認めたとき
(3)総正会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して書面により招集の請求があったとき
3 前項第3号に規定する請求があったときは、理事長は、その請求を受けた日から30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、正会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日7日前までに文書により通知しなければならない。
(議 長)
第20条 総会の議長は、理事長が正会員の中から指名する。
(定足数及び議決)
第21条 総会は、総正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第22条 やむ得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(表 決 権)
第23条 正会員は、総会において各一個の表決権を有する。
(権 能)
第24条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告及び会計報告の承認
(3)入会金及び会費の額の決定
(4)会員資格規定及び、役員選任の制定、改正及び廃止
(5)その他この法人の運営に関する重要な事項
(議 事 録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第4章 役 員
(種類及び数)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 長^t1人
(2)直前理事長^t1人
(3)副 理 事 長^t5人以内
(4)専 務 理 事^t1人
(5)理 事 18人以上25人以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む)
(6)監 事 2人以内
(7)出 向 理 事 若干人
2 監事は、他の役員を兼ね、又は第37条に規定する委員会の構成員となることはできない。
(資格及び選任)
第27条 役員(直前理事長及び出向理事を除く)は、この法人の正会員の中から総会において選任する。
2 出向理事は、社団法人日本青年会議所への出向者並びに九州地区協議会及び大分ブロック協議会の役員をもって充てる。
3 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
(任 期)
第28条 役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員、任期満了の場合又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(職 務)
第29条 理事長は、この法人を代表し、所務を総括する。
2 直前理事長は、理事長又は理事会から意見を求められたときは、直前の理事長としての経験を生かし、所務について必要な助言を行う。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の定める順位によりその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を総括する。
5 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
7 出向理事は、理事長の命を受けて特定の所務を処理する。
第5章 理 事 会
(構 成)
第30条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって構成する。
2 直前理事長、監事及び出向理事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(招 集)
第31条 理事会は、毎月1回以上開催し、理事長がこれを招集する。
2 理事会の構成員の8人以上から会議の目的たる事項を示して書面により招集の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数及び議決)
第33条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。
(権 能)
第34条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき議案
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(議 事 録)
第35条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。この場合においては、第25条の規定を準用する。
第6章 例会、委員会及び事務局
(例 会)
第36条 この法人は、第3条の目的を達成するための会員相互の連携の場として、毎月1回以上の例会を開く。
2 例会の運営に関する事項は、理事会の議決により定める。
(委員会の設置)
第37条 この法人に、第3条の目的を達成するために必要な事項を調査研究し、及び実施するため、委員会を設置する。
(委員会の構成)
第38条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成する。
2 委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長は、正会員の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。
3 正会員(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除く)は、いずれかの委員会に所属しなければならない。但し、理事会の承認がある場合はこの限りではない。
(事 務 局)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に、事務局長を置く。
3 事務局長は、理事長の命を受け、この法人の事務を処理する。
4 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。
5 前3項に規定するもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第41条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第43条 この法人の収支予算は、年度開始前の総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、大分県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第45条 この法人は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、大分県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(委 任)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、第26条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第28条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年12月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条第1号、第34条第1号及び第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年12月31日までとする。